研究課題/領域番号 |
19K01311
|
研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
西本 健太郎 東北大学, 法学研究科, 教授 (50600227)
|
研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2023-03-31
|
キーワード | 海洋法 / 国際紛争解決 / 国連海洋法条約 |
研究実績の概要 |
本研究の目的は、国連海洋法条約の紛争解決手続が、当該条約体制においてどのような意義と限界を有しているかを、現実の裁判実践に即して改めて検討することである。より具体的には、第1に、国連海洋法条約の紛争解決手続は、条約の起草時において期待され、その意義として現在も一般的に理解されている機能をどの程度果たせているのか、そして、第2に、現実の紛争解決制度の利用のあり方は、その本来の制度趣旨との関係でどのようなものとして捉えられるのか、を問題とするものである。 令和2年度においては、主に前年度の研究において検討した具体的な事案を対象として、国連海洋法条約の紛争解決手続の意義と限界に関係する具体的な問題について検討を進めた。 第1に、「南シナ海事件」や「小地域漁業委員会(SRFC)勧告的意見」等の比較的最近の判決・仲裁判断・勧告的意見において、海洋環境保護に関する一般的規定からより具体的な義務を引き出す形で法の発展が見られることについて、海洋環境保護・生物多様性の保全に関する義務の深化・具体化という観点から、紛争解決以外の文脈における海洋法の発展の潮流と結びつけつつ、検討を行った。 第2に、「南シナ海事件」や「ウクライナ軍艦三隻の抑留に関する事件」における、軍事的活動に関する選択的除外(国連海洋法条約298条1項b)に関する判断について、両事件における判断のあり方の整合性などに注目しつつ、国連海洋法条約の紛争解決手続の限界の観点から検討を行った。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
4: 遅れている
理由
新型コロナウィルス感染症の拡大によって生じた状況により、研究遂行に必要な時間を予定通り確保することが困難となった。また、口頭報告を予定していたものにつき、会合自体が延期・中止となったものあった。そのため、初年度および今年度の検討により得られた知見の具体的な研究成果としての公表について、研究の進展に遅れが生じている。
|
今後の研究の推進方策 |
具体的な判例の研究を地道に行いつつ、研究課題の根本的な問題意識につながる理論的検討を継続する。中間的な成果としての論文・口頭報告としての研究成果の発表を急ぎ、生じている遅れを取り戻すよう取り組む予定である。
|
次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウィルス感染症の拡大によって海外出張の中止と国内出張の自粛が求められることになり、また、研究会合の中止・延期・オンライン化が相次いだため、計画通りに旅費の執行を行うことができなかった。次年度も大きく状況は変わらないと思われるため、次年度については当初から物品費と人件費・謝金に振り替えて使用する予定の下で予算の執行を行う。
|