アメリカ法上のセクシュアル・ハラスメントは公民権法第七編上の性差別の一類型であり、問題の言動が「性差別であるか」により判断される。これに対し日本法の均等法11条は「性的な言動」(性的関心に基づく言動)を規制対象としているため、性的関心には基づかないが性差別的言動(講学上のジェンダー・ハラスメント)は射程外となる(民事上の責任は問われる可能性がある)。日本法上のSH概念は「社会通念に沿わない性的言動を規制する」色彩が強く、性差別を禁止するものでないため、日本的雇用慣行の間接差別的な側面には切り込みにくい。また社会通念での判断基準は、柔軟な判断を可能とするが、法的安定性が高いとは必ずしも言い難い。
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