サイバー犯罪の増加とコンピュータ・ネットワークの拡大という要因があいまって、犯罪の証拠となるデータが国外にあるサーバ・コンピュータに蔵置され、捜査のためにそれを取得する必要があるという事案が飛躍的に増加している。しかし、外国に所在するデータを捜査により取得することは、その国の主権を侵害する可能性があり、それがいかなる場合に許されるのかが問題とされてきた。本研究は、この点に関するわが国における議論を振り返るとともに、諸外国や国際機関での最新の議論状況を参考にしながら、時代に即した新たな制度の枠組みを提言するものである。
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