研究課題/領域番号 |
19K01376
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05060:民事法学関連
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研究機関 | 慶應義塾大学 |
研究代表者 |
片山 直也 慶應義塾大学, 法務研究科(三田), 教授 (00202010)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 動産担保 / 集合動産担保 / 債権担保 / 集合債権担保 / 事業担保 / フランス法 / ベルギー法 / ケベック法 |
研究成果の概要 |
本研究においては、フランス法を起点とした、ケベック法およびベルギー法の比較研究から、それぞれ異なる外在的要因によって、「機能的アプローチ」に基づく「一元的構成」を導入したケベック法とベルギー法において、その後、有価証券のペーパレス化に対応した金融担保法制の変容を契機として 広く債権担保について、動産担保と区別した取り扱いを行うという新たな「二元的構成」の傾向が看取されるようになり、動産担保について「有体動産質(gage)」と「無体動産質(nantissement)」の区別する「二元的構成」を採るフランス法に再び回帰している点を分析検討し、わが国における動産債権担保法改正への示唆を抽出している。
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自由記述の分野 |
民法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究におけるフランス法を起点とした、ケベック法およびベルギー法の比較研究から、動産債権担保法に関しては、第1には、集合動産・流動動産担保および事業担保については、事業の「経営・活用(exploitation)」という枠で、固定資産および流動資産を把握して、広く事業資産について、非占有担保権(質権等)を認め、登記・登録制度を整備する方向での法制化を模索すべきであり、第2には、金銭債権・金融資産担保については、登記・登録を要求せずに、担保権者の「支配」を前提として、担保目的たる金銭債権および有価証券に対する「排他的担保」を認める方向での法制化が検討されるべきだという点を指摘できる。
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