研究課題/領域番号 |
19K13496
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研究機関 | 北九州市立大学 |
研究代表者 |
堀澤 明生 北九州市立大学, 法学部, 准教授 (90647439)
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研究期間 (年度) |
2019-04-01 – 2022-03-31
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キーワード | ダブル・トラック / Rights of Action |
研究実績の概要 |
私人による行政法規の実現を行政法的に考察する前提として,英米法における通常の行政法規の出訴権や原告適格を再度考え直す必要があると考えたことから,やや遠回りにはなってしまうが,行政主体の出訴資格を再度考え直した。 現在のアメリカにおいて州政府が連邦政府の行為を争う事案(parens patriaeを前提にするものもあれば,州権侵害を主張する者もある)が多発している現状を確認し,アメリカ法においても,日本法における機関争訟に該当する議論が高まっていることがそこでは観察された。そして,それへの有力な反対論として,政府の出訴資格について,「財産権」を理由にアプローチするのではなく,当該出訴の前提となっている実体法規が,行政と私人とを区別して扱っているかどうか(区別しているほうが,行政に対する特別の配慮を導く)というアプローチを取るSeth Davisの業績に接した。 こうした研究成果は,堀澤明生"Massachusetts v. EPA後の州政府の出訴権の消息--諸州 vs 連邦政治" 北九州市立大学法学論集47巻3,4号(2020)37-62頁に残してある。
また,私人の出訴権についても,研究を進めており,イギリス法については,J.M.Stantonの業績を主として追うことによっている。イギリス法においても,やはり私人の出訴権についてはかなり文言主義的なアプローチが増えてきたことが,明らかになってきたが,Civil Rights Actの領域では依然として発掘するべきものがあるように思われる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
当初の予定よりも,公による行政法規の実現に力を注ぐ結果となってしまった。ただし,これはアメリカ法を理解するための準備作業であるため,大きな遅れになっているわけではない。また,予定を前倒しして英国への調査を行った。結果として,本年度の渡航が難しい状況下では,この選択は正しいものであったと言える。
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今後の研究の推進方策 |
今後は,イギリス法において,Breach of Statutory Dutyだけでなく,Statutory Nuisanceをも,特に住宅法分野を中心に研究を続けていくつもりである。
当初予定されていた,本年度におけるイギリスおよびアメリカへの現地調査が難しい情勢になってしまった。ローレビューや,オンラインのデータベースを活用した研究を行うことになると思われる。
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