研究課題
若手研究
本研究では,労働契約外の第三者企業に対してどのように実効的に労働法規制を及ぼしうるかについて,国際労働法分野におけるソフトローによる取組みの展開も踏まえつつ,比較法的に検討した。「使用者」の意義を拡張して解釈して規制を及ぼす以外にも,使用者による規制の遵守に関与しうる者に,その地位に応じた義務を課すことも有益な選択肢となるが,これを解釈論で行うのは容易でないこと,必要に応じてソフトローアプローチも検討されるべきことが示唆された。
労働法
企業間競争の激化やプラットフォームワークといった新たな働き方の登場によって,労働者の労働契約の相手方を規制の名宛人とする労働法規制の実効性が損なわれうる事態が生じている。本研究の成果は,このような変化に対応するために,解釈論の限界も含めて,どのようなアプローチをとりうるかを示唆するものであり,制度構築などの今後の検討にあたっての素材を提供するものといえる。