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2021 年度 実施状況報告書

約款の不当条項規制論の再構成―事業者間契約におけるその意義

研究課題

研究課題/領域番号 19K13577
研究機関近畿大学

研究代表者

石上 敬子  近畿大学, 法学部, 准教授 (50609154)

研究期間 (年度) 2019-04-01 – 2023-03-31
キーワード約款 / 定型約款 / 事業者間契約
研究実績の概要

本研究課題と関連する、損害保険事業総合研究所・損害保険研究費助成の研究課題「約款規制の事業者間契約への展開と「商慣習」の意義 」(2018年11月 - 2019年10月)の成果をもとに、日本保険学会令和3年度大会(2021年10月24日)において、「約款規制の事業者間契約における意義」とする学会発表を行った(その成果は「2021年学界回顧」法律時報1171号(2021)の「商法総則商行為・保険・海商・航空法」分野において取り上げられた)。
その調査の過程において、2021年に公刊されたドイツ法の専門的コンメンタール(Leuschner, AGB-Recht im unternehmerischen Rechtsverkehr - Kommentar zu den §§ 305-310 BGB, Juli 2021)を入手し、ドイツ法における判例の状況、とりわけ主要な判例(「産業廃棄物処理委託契約における「Take or Pay 条項」」BGH 22.11.2012, NJW 2013,856、「天然ガス供給契約における料金適合条項(緊張条項)」 BGH 14.05.2014, NJW 2014,2708、「銀行信用契約の締結手数料条項」BGH 04.07.2017, NJW 2017,2986)の意義を明らかにし、今後はそれらを中心にさらに研究を深めるべきことを明らかにした。
ただし、所属機関の移籍と新型コロナ対応により、研究の時間が十分とれず、成果を挙げられなかったことから、補助事業期間延長を申請した。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

4: 遅れている

理由

所属機関の移籍と新型コロナ対応により、研究の時間が十分とれず、成果を挙げられなかったことから、補助事業期間延長を申請した。

今後の研究の推進方策

今年度は、当初昨年度に実施を予定していた通り、ドイツ法部分は研究成果を論文にまとめて公表し(記念論文集掲載予定)、日本法部分は大学紀要にて公表し、その他、学会、研究会等で成果を報告する。

次年度使用額が生じた理由

所属機関の移籍と新型コロナ対応により、研究の時間が十分とれず、成果を挙げられなかったため(補助事業期間延長を申請し承認された)。
次年度は当年度の予定と同様に、ドイツ法関係書籍、日本法関係書籍について最新情報をフォローするための書籍に、オンラインデータベース費用等を計上する。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2021

すべて 学会発表 (1件)

  • [学会発表] 約款規制の事業者間契約における意義2021

    • 著者名/発表者名
      石上敬子
    • 学会等名
      日本保険学会令和3年度大会

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公開日: 2022-12-28  

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