研究課題/領域番号 |
20243004
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研究機関 | 早稲田大学 |
研究代表者 |
戸波 江二 早稲田大学, 大学院・法務研究科, 教授 (00103911)
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研究分担者 |
古野 豊秋 桐蔭横浜大学, 法務研究科, 教授 (80257419)
畑尻 剛 中央大学, 法学部, 教授 (80172914)
小山 剛 慶応義塾大学, 法務研究科, 教授 (60234910)
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キーワード | 憲法 / 比較憲法 / ドイツ / 憲法の規範力 / 憲法と政治 / 憲法と行政・行政法 / 憲法と私法 / 憲法と・刑事法・国際法 |
研究概要 |
本研究は、憲法が実際の政治社会に対してどのような規範力をもつか、あるいはもつべきかについて、政治・社会への影響および他の法分野(法学)に対する規範力を総合的に研究することを目的とする。そのために、憲法の規範力について、他の政治・社会・法との関わりを、それらの学問分野との討議を通じて検証するものである。 研究はドイツ憲法判例研究会によって担われるが、とくに約40名の共同研究参加者を組織して共同研究が進められた。主要な分野ごとに、(1)基礎理論部会、(2)政治部会、(3)行政法部会、(4)民事法部会、(5)刑事法部会、(6)裁判部会、(7)国際法部会、(8)メディア・世論部会の8部会が立ち上げられ、それぞれ個別的に憲法の規範力について研究を行い、もって憲法および憲法学の他の政治・社会・法分野への園協力を総合的に研究することとした。比較法研究という視点からは、戦後民主主義の下で憲法による政治が強く志向されたドイツとの関連が重視される。 2008年度は、全体として共同研究を行うこととし、5月10日、7月26-27日、9月27-28日、11月1-2日、2009年1月10-11日に共同研究を実施した。共同研究では、ドイツ憲法判例の研究、連携研究者による報告、ゲストスピーカーからの意見聴取を行った。また、3月10-13日にドイツ・ミュンヘン大学にて調査研究を行い、Badura, Huber教授の講演、バイエルン憲法裁判所の調査訪問を行った。
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