研究課題
若手研究(B)
本研究は、営業秘密侵害罪につき、不正競争防止法の平成21年改正により、(1)平成15年に新設された当初の「不正競争行為」としての側面が大きく損なわれ、同罪はもはや営業秘密という「財産」を侵害する罪ともいうべきものへと変化したこと、及び(2)このことにより、無体物たる情報そのものの保護を認めていない刑法典上の財産犯諸規定との整合性を欠いていることを明らかにした。
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岡山大学法学会雑誌 60巻3号
ページ: 45-62
ページ: 119-126
銀行法務21 55巻8号(掲載予定)
小樽商科大学商学討究 59巻4号
ページ: 165-197
http://barrel.ih.otaru-uc.ac.jp/handle/10252/2314