研究課題
若手研究(B)
国家による刑罰権の行使については、現代社会において犯罪予防の名目で過剰な形での投入がなされてしまっている。本研究では、このような方向性に歯止めをかけるために、ドイツにおける応報刑論のルネサンスを参照しながら、カント主義的な応報刑論の再評価に基づいた、人格の自律性と国家刑罰権を調和させるための理論的な視座の意義を明らかにした。
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香川法学 29巻
ページ: 95-152
ページ: 154-174
香川法学 28巻
ページ: 1-34