研究課題
若手研究(B)
本研究は、刑事手続における要証事実の一つである間接事実の意義を解明するものである。すなわち主要事実を直接推認させる間接事実-第一次間接事実-は、それが合理的疑いを容れない程に証明されて初めて、主要事実に対するその推認力が考慮されうる。これは、合理的疑いを容れない程に証明された第一次間接事実だけが、主要事実を認定するための総合評価に参加できることを意味する。これは、推認の飛躍による誤判を防止しうる方策である。
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