研究課題
若手研究(B)
本研究は、少額拡散利益の救済に対して伝統的な事後的・個別的救済を念頭においた解釈論では不十分であるという意識を前提として、消費者団体訴訟において、団体が受けた判決の効力が消費者や他の団体にどのように影響するかを検討したものである。訴訟担当構成を採用しない場合、団体が受けた判決の効力は第三者である消費者等に及ばないのが原則であるが、消費者団体訴訟においては、敗訴事業者は、後の消費者との訴訟において前訴判決と矛盾する主張を遮断されると考える。
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名古屋大学法政論集 234号
ページ: 31-45
ページ: 55-87