研究課題/領域番号 |
20K01344
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研究機関 | 東北大学 |
研究代表者 |
井上 和治 東北大学, 法学研究科, 教授 (20345250)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 派生証拠 / 刑事免責 / 派生使用免責 / 自白法則 / 違法収集証拠排除法則 |
研究実績の概要 |
2022年度は、前年度に引き続き、派生証拠の証拠能力という観点から、平成28年刑訴法改正により導入され,いわゆる派生使用免責を規定する刑事免責制度の適用について検討を進めた。その過程では、判例集やデータベース上で公刊されている判決文に加えて、刑事確定記録訴訟法に基づき、訴訟記録を保管している各地方検察庁に対して閲覧請求を行い、公刊されていない記録を閲覧した。 これらの研究成果については、東北若手法曹研究会及び現行刑事法研究会において、「刑事免責制度の展開――訴訟記録に基づく検討」と題する報告を行った。これらの報告では、現行の刑事免責制度の運用は、立案段階で想定されていたものとは少なからず異なる運用になっていることを明らかにし、新たな検討課題につき検討を加えた。 具体的には、①立案段階では、免責を付与される証人に対する訴追・処罰は相当困難になると想定されていたところ、実際の運用では、検討対象とした全ての事例において、免責が付与される前の段階で、既に免責証人自身の有罪を立証しうる証拠が十分に収集されている結果、免責証人自身も起訴され、かつ有罪となっている状況が確認された。また、②立案段階では、刑事免責制度は、事件の首謀者の訴追・処罰を追求するために、従属的な共犯者に免責を付与すること(従属的な関与者の訴追・処罰を断念すること)が想定されていたが、実際の運用では、捜査段階から従属的な共犯者と見込まれていた者の公判において、事件の首謀者に免責が付与されている事例も確認された。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本研究の過程では、研究対象となる判例・裁判例のうち重要なものについては、刑事確定記録訴訟法に基づき、訴訟記録を有する各地方検察庁に対して閲覧請求を行い、公刊されていない記録を閲覧している。しかしながら、現段階では、閲覧請求を行ったものの、それが認められ実際に閲覧を行うことができた事例は、なお一部の事件にとどまっており、研究の進捗が遅れている状況にある。
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今後の研究の推進方策 |
2023年度も、前年度に引き続き、まず、派生証拠の証拠能力という観点から,刑事免責制度の適用についても検討を進める予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
残額を使って2022年度中に購入しなければならなない物品がなかったため、残額が生ずることになった。2023年度に繰り越された分は、書籍等の物品の購入に充てる予定である。
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