研究課題/領域番号 |
20K01435
|
研究種目 |
基盤研究(C)
|
配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05070:新領域法学関連
|
研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
山根 崇邦 同志社大学, 法学部, 教授 (70580744)
|
研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
|
キーワード | 営業秘密 / データ保護 / データベース権 / データプロデューサーの権利 / データ法 / 米国連邦営業秘密法 / 限定提供データ |
研究成果の概要 |
わが国は、欧州の立法動向を注視しつつも、世界に先駆けてビッグデータを保護するための限定提供データ法制を整備した。ところが、その後欧州は新たな立法を見送り、米国と同様、営業秘密法制によるデータ保護に舵を切った。その結果、わが国の制度の実効性や諸外国の制度との整合性が問われることになった。そこで、本研究では、日米欧における営業秘密法制によるデータ保護の実態と独自のデータ保護法制の検討・運用状況を比較検討し、データ主導経済の発展に向けた望ましい法政策のあり方を考察した。
|
自由記述の分野 |
知的財産法
|
研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究の学術的意義として次の3点を指摘できる。第1に、営業秘密法制下のデータ保護に関して、日米欧の保護実態の比較を通じてわが国の法制のあり方を再考した点である。第2に、わが国の営業秘密法制下のデータ保護に関して、刑事の観点からも検討を加えた点である。第3に、わが国が限定提供データ法制の立法化にあたって参照した欧州のデータ保護法制に関して、データベース権、データ生成者の権利、データ法という3つの法制の動向を丹念に調査し検討した点である。
|