プル型の行政調査である米国のsubpoena(召喚状)をめぐる判例・学説を検討し、プッシュ型の行政調査に対する統制法理との比較を行った。米国におけるSubpoena に対する法的統制は,刑事捜査に対する法的統制,プッシュ型の行政調査に対する法的統制に比して,わずかな制約のみを課しているところ、その理論的基礎を明らかにした。具体的には、subpoena は①大陪審の調査権限に歴史的に由来しており、プッシュ型の行政調査とは歴史的背景が異なること、②生じているプライバシー侵害の程度が軽微であること等である。このうち特に後者の議論については我が国にも有益な示唆を与えるものである。
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