研究課題/領域番号 |
20K13341
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研究機関 | 九州国際大学 |
研究代表者 |
阿部 理香 九州国際大学, 法学部, 助教 (20829460)
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研究期間 (年度) |
2020-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 労働法 / 労働契約 / 労働安全衛生 / 職業性リスク / フランス |
研究実績の概要 |
労働過程には、業務上外を問わず様々な「危険」が内包されており、当該危険の現実化によって、労働者は生命・身体に深刻な被害を受けることがある。この危険に対処するために、労契法5条は、使用者の安全配慮義務を規定し、また、安衛法は、安全規定の遵守を使用者に義務づけることにより危険の現実化の防止を図っている。しかしながら、日本の立法および契約法理では、労働の場における危険に対し、労働者が自ら危険を警告し、回避する(ために退避する)という権利構成にはなっていない。 本研究は、多様化する職業性リスクに対し、労働者が自らの健康および安全を主体的に確保するという観点から、「労働の中断」、「労働からの離脱」をめぐる権利・義務の内容及び範囲について、フランス法を手掛かりに明らかにしようとするものである。 フランス労働法典では、労働者が就業中に生命または健康に重大かつ差迫った危険に遭遇した場合、これを回避するために、労働を中断し、職場から退避できることが、労働者の権利として認められている。そこで、本研究では、このフランス法の退避権について、その立法の背景と意義、権利行使の要件、法的効果等を検討し、日本法の法的課題と解決を考える。 2020年度は、新型コロナウイルス感染症が世界的に流行し、感染リスクを理由に出勤を余儀なくされること等に対して、労働者を保護する規範がわが国には乏しいことが改めて浮き彫りになった。フランスにおいても、新型コロナウイルス感染症を契機に、退避権をめぐる議論が注目されていた。そこで、2020年度は、この退避権の規定がコロナ禍に対して、フランスで具体的にどのように行使され、機能しているのかを確認した。 現在、研究成果を学術論文として公表する準備を進めているところである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
新型コロナウイルス感染症に関しては、とりわけ2020年度上半期は学術的資料に乏しかったこともあり、研究成果を年度内に学術論文の形で公表するには至らなかった。しかし、感染症に対して退避権がどこまで機能しうるかという観点からの研究は、2020年度の研究計画に当初は入れておらず、予定外ながら重要な進捗を得ることができた。
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今後の研究の推進方策 |
2020年度の研究成果を学術論文にまとめ公表する準備を進めるとともに、研究計画にしたがい、フランス法における警告・退避権について詳細な検討をさらに進める。
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次年度使用額が生じた理由 |
フランスDALLOZ社の学術論文データベース年間利用料に充てるため、2020年度使用額を年度末まで残していたが、利用料が割引等されたことにより、次年度使用額が若干生じた。
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