逮捕前置主義とは、逮捕と勾留の一体性を肯定する機能を有するものであると同時に、勾留審査の際に先行する逮捕の違法に対しても審査を求めることで、違法な身体拘束の継続から被疑者を保護するものである。 また、先行する逮捕の違法が再逮捕に引き継がれているのであれば、違法の程度を問わず再逮捕は許容されない。先行する逮捕と再逮捕が一体的な手続と見られる場合において再逮捕を許すことは、違法な手続の継続を司法が漫然と看過することに他ならないからである。釈放の手続や再逮捕の経緯を踏まえ、先行逮捕と再逮捕との一体性を検討し、一体性が肯定される場合には、違法手続の打切りという観点から再逮捕の可否が検討される必要がある。
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