研究課題/領域番号 |
20K22240
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研究機関 | 兵庫教育大学 |
研究代表者 |
神内 聡 兵庫教育大学, 学校教育研究科, 准教授 (90880302)
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研究期間 (年度) |
2020-09-11 – 2022-03-31
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キーワード | スクールロイヤー / チームとしての学校 / 法化 / スクールカウンセラー / 多職種連携 / いじめ / 教員の労働問題 / 専門職の学習共同体 |
研究実績の概要 |
本研究は学校設置者の顧問弁護士とは異なる立場から学校現場で生じる法律問題に関わる弁護士を「スクールロイヤー」と定義し、その実態を量的・質的に調査している。学校で導入されている外部人材は十分に効果検証が行われておらず、外部人材同士の比較や連携の実態などの横断的考察も進んでいない。そこで、本研究はスクールロイヤーに焦点を当てて、学校で外部人材を活用する意義と課題について学術的に提言することを目的としている。 最近はスクールロイヤーに関する類似の学術研究も行われているが、本研究は研究代表者自身がスクールロイヤーに関する豊富な実務経験を有し、かつ教員として学校現場での勤務経験も有することから、信頼性の高いデータを数多く収集し、表面的な調査だけでは得ることが困難な研究情報にもアクセスできる点で他の類似の研究とは一線を画するものと考えている。 本年度(2020年10月~2021年3月)は、研究遂行に不可欠の先行研究や文献資料の調査を中心に行った。スクールロイヤーには明確な定義がなく、学術的な先行研究も極めて少ないことから、法社会学の「法化」の研究、臨床心理学のスクールカウンセラーの研究、教育経営学の学校組織論の研究、海外における弁護士と教育現場の連携に関する研究などの関連する先行研究を検討し、学校現場に弁護士が関わることの影響について、様々な仮説を設定した。その成果の一部は大学紀要論文などで発表している。 本研究では研究代表者自身の実務経験などに基づいてスクールロイヤーのタイプを類型化し、その中でも常勤型のスクールロイヤーや多様化するスクールロイヤーの実態に焦点を当てて研究を進めている。本年度は常勤型のスクールロイヤーを担当している人物にインタビュー調査を行ったが、現在はスクールソーシャルワーカーや部活動指導員などを兼務する特色あるスクールロイヤー活動を調査中である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本年度は新型コロナウイルスの影響により、予定していた実地調査などが実施できず、インタビュー調査やアンケート調査に関しては計画の進行が遅れている。そのため、計画を一部変更し、文献調査を中心的に実施する一方、先行研究から導かれる本研究の理論的枠組みや仮説設定、本研究に妥当な方法論の検討などを行った。 理論的枠組みについては、法社会学における「法化」の理論を用いて、現状のスクールロイヤーについて、理念レベルと実態レベルに区別して考察した。理念レベルでは、民事介入暴力、子どもの権利、法教育の3つの観点からそれぞれ「あるべきスクールロイヤー像」という理念が提唱されていること、実態レベルでは、スクールロイヤーの形態が「事務所相談型」「学校訪問型」「設置者職員型」「他職種兼務型」の四つに分類されることを示し、各類型において「法化」「非法化」「反法化」のそれぞれの現象が見られる点を考察した。また、スクールロイヤーの実態を調査する上で、「チームとしての学校」や多職種連携における法的課題についても研究し、とりわけ、スクールカウンセラーの守秘義務に関しては、実務上重要な論点にもかかわらず、これまでも法的議論がほとんどなされていない点を指摘した。 調査過程においては、スクールロイヤーの導入要因として、弁護士増員時期の弁護士がスクールロイヤーを担当している例や不祥事を契機に導入されている例が多いことから、教育現場からのニーズよりも弁護士業界や政治的パフォーマンスのニーズからスクールロイヤーが導入されている可能性について仮説を提示した。また、スクールロイヤーの形態が多様化しており、教育委員会や学校法人の職員として勤務するスクールロイヤー、教員・スクールソーシャルワーカーなどの他職種と兼務するスクールロイヤーなどがこれまでの学校と弁護士の関係と大きく異なる特徴を有していることについても仮説を提示した。
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今後の研究の推進方策 |
本研究の最大の目的は、スクールロイヤーという弁護士の新しい職域を介して、これまで弁護士業界において規範的にしか議論されてこなかった学校と弁護士の関係について社会科学的に考察し、「チームとしての学校」の理念の下で学校がスクールカウンセラーなどの多職種と連携する上での有用な知見と課題を提示することにある。そのため、本研究では量的調査と質的調査が不可欠なので、今後はスクールロイヤーを導入している自治体や学校法人に対する調査を実施する予定である。 また、スクールロイヤーに関しては明確な定義がない点も重要な研究課題だが、本研究では顧問弁護士とは異なる立場で学校の法律問題に関与する弁護士を「スクールロイヤー」と位置付けている。この点は、教員と兼務しながらスクールロイヤーとして活動する研究代表者自身の経験や、教育委員会職員として勤務するスクールロイヤーが顧問弁護士とは明らかに異なる学校との関係を構築している点を踏まえて学術的にスクールロイヤーという弁護士の職域を理解したものである。 本研究ではスクールロイヤーを考察する方法論に関しても検討する予定である。一般的には、定性的なデータを用いた質的分析を行うが、スクールロイヤーが関与したケースとそうでないケースの比較考察、スクールロイヤーの形態別の比較考察が中心になる。しかし、スクールロイヤーの案件別相談件数などのデータが相当数入手することが可能であれば、質的比較分析を用いた因果推論の提示も試みたい。 また、本研究はスクールロイヤーの導入などの多職種連携が教員という専門職の文化にどのような影響を及ぼすかという点についても考察対象としている。そのため、本研究では主として教員文化の研究で構築されてきた「専門職の学習共同体(PLC)」の理論による考察手法も試みたい。
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次年度使用額が生じた理由 |
本年度は新型コロナウイルスの影響で予定していた出張調査のほとんどが中止又は延期になり、調査費用として計上していた研究費が執行できなかった。このため、次年度に延期したほとんどの出張調査について、次年度の研究費を使用する予定である。
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