研究課題
若手研究(B)
おとり捜査に関するアメリカ連邦最高裁は、ソレルズ判決以降、一貫して国家が創出した犯罪を理由に対象者を処罰することを法は予定していないとしてきた。こうした懸念は、ドイツやイギリスにも共通し、立法や指針等、目に見える形で規制している。身分秘匿捜査やおとり捜査の法的性質からは、明文規定が必須であるとまでは言えないが、わが国でも一定の指針の下に実施していく必要はあろう。本研究の研究成果として、その際の考慮要素を示すことができたと考えている。
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東洋法学 54巻1号
ページ: 111-160
東洋法学 53巻3号
ページ: 159-192
刑事法ジャーナル 20号
ページ: 99-104
東洋法学 53巻2号
ページ: 1-45
東洋法学 53巻1号
ページ: 93-135