研究課題/領域番号 |
21K01187
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研究種目 |
基盤研究(C)
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配分区分 | 基金 |
応募区分 | 一般 |
審査区分 |
小区分05040:社会法学関連
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研究機関 | 熊本学園大学 (2023) 沖縄大学 (2021-2022) |
研究代表者 |
春田 吉備彦 熊本学園大学, 商学部, 教授 (90435206)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 駐留軍等労働者 / 日米地位協定 / 排他的基地管理権 / 基本労務契約(MLC) / 公務上不法行為責任 / 公務外不法行為責任 / 公務上契約責任 / 公務外契約責任 |
研究成果の概要 |
本研究では、基地労働者にかかわる、①排他的施設管理権に阻まれてきた、米軍基地の中の労働実態を解明し、②日米地位協定と基本労務契約(MLC)等の解釈問題および③基地労働の間接雇用問題を解明した。検討の結果、基地労働者の法的位置づけの根拠について国内労働法規が立法化されていない現状においては、基地労働の被害者救済の実効性を高めていくためには、米軍や米軍人あるいは米軍属(以下、米軍人ら)が惹起する、4つの民事的責任(①公務中の不法行為責任、②公務中の契約責任、③公務外の不法行為責任、④公務外の契約責任)の問題をそれぞれ区分けして、その救済可能性を探っていく必要があることが解明された。
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自由記述の分野 |
労働法
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研究成果の学術的意義や社会的意義 |
本研究によって、労働法が、三者間の雇用関係(間接雇用)として捉えてきた、例えば、労働者供給事業・労働者派遣・請負契約などの類型では補足できない、基地労働者の法的関係が解明された。基地労働者は、国に私法上の契約によって雇用され米軍に提供されている点を考慮すると、公務上の労働者派遣においても、行政法上の関係ではなく、労働法上の偽装請負と捉えることが可能てあり、労働者派遣法40条の6に規定された労働契約の申込み見なし制度の適用がありうることが解明された。 基地労働者の問題は、労働法・行政法・国際法・国際私法の領域にまたがる問題であるが、本研究によって一定程度の考察を行えることができたと考える。
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