研究課題/領域番号 |
21K13201
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研究機関 | 立教大学 |
研究代表者 |
早川 雄一郎 立教大学, 法学部, 准教授 (80737221)
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研究期間 (年度) |
2021-04-01 – 2024-03-31
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キーワード | 景品表示法 / 不当表示 / ステルスマーケティング / 連邦取引委員会 |
研究実績の概要 |
本研究は、デジタル経済の進展によってインターネット上で商品に関する情報を発信することが容易化し、さまざまな課題が生じている今日の広告規制のあり方の解明を目指している。 以上の研究目的を達成するため、2022年度には、主に、ステルス・マーケティングの規制に関する研究を行った。すなわち、第一に、米国・連邦取引委員会(FTC)によるステルス・マーケティングに対する規制に関する調査を行った。この調査は2021年度にも実施していたが、2022年にFTCが関連するガイドや指針の改定案、規則案を次々に公表したことから、それらを新たに調査対象としてFTCの規制がどのように深化したのかを考察した。第二に、日本においても2022年9月~12月に消費者庁がステルス・マーケティングに関する検討会を開催し、3月に新たな規制を導入したことから、ステルス・マーケティングの規制に関する日米の比較法的考察を行った。すなわち、米国FTCがステルス・マーケティングに関して公表している指針の考え方と実際の先例における事件処理を分析してその規制構造を明らかにしたうえで、日本の今後の規制を考えるうえでの示唆を提供した。以上の研究の中で、2022年度に予定していた広告主以外の主体(広告業者や個人等)に対する米国の規制に関する分析も行っている。 以上の研究成果を論文として立教法学において公表したほか、商事法務独占禁止法研究会においても関連する報告を行った。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
ステルス・マーケティングに関する米国FTCの追加資料が順次公表されたが、全て調査することができた。2022年度に計画していた広告主以外の責任に関する考察も含めた形で、ステルス・マーケティングに関する日米の規制を比較考察した論文を公表することができた。これは、ほぼ当初計画どおりの進捗状況であり、おおむね順調に進展しているといえる。
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今後の研究の推進方策 |
2023年度には、2022年度までの研究も踏まえつつ、ステルス・マーケティング以外の問題にも調査対象を拡大し、日本法と米国法の比較法的考察を踏まえて、デジタル経済における望ましい広告規制のあり方を示す予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
新型コロナウイルス流行の影響で研究会の対面化が当初見込みより遅れたこと等から予定していた分の出張ができなかったこと、及び、購入を予定していた書籍の刊行が遅れたことから、次年度使用額が生じた。次年度使用額と2023年度分として請求した助成金を合わせた使用計画としては、日本経済法学会(年1回)や商事法務独禁法研究会(年9回、大阪)等、いくつかの研究会が対面化しつつあることからその旅費として使用するほか(日本の景表法で新たな規制が導入されたこともあり研究会等の際の対面での意見交換の必要性がより高まっている)、近時刊行が相次いでいる関連する書籍の購入費用等として使用する計画である。
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備考 |
[研究発表]早川雄一郎「FTCのステルスマーケティング規制の最新動向―推奨指針改定案を中心に」(商事法務独禁法研究会、2023年3月)
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