各児童相談所に協力依頼の文書を送付し電話で日程を調整しほぼ承諾が得られたが、一部は予定していた児童相談所とは違う別の児童相談所の担当ケースであることが判明し、ヒアリング対象は17児童相談所となった。しかし神戸市子ども家庭センターからは守秘義務等を理由にヒアリングを拒否され、また大阪府吹田子ども家庭相談センターからも担当者の異動等の理由で保留され現在に至っている。 2011年1月~3月にかけて、東京都児童センター(家裁送致ケース1件)、埼玉県所沢児童相談所(家裁送致1件、非送致1件)、埼玉県川越児童相談所(家裁送致1件)、茨城県筑西児童相談所(家裁送致1件)、香川県子ども家庭相談センター(家裁送致3件、非送致1件)、兵庫県姫路子ども家庭センター(家裁送致2件)、愛知県中央児童・障害者相談センター(家裁送致1件、非送致1件)、滋賀県彦根子ども家庭相談センター(家裁送致1件、非送致2件)、東京都小平児童相談所(家裁送致1件)、大分県中央児童相談所(家裁送致1件)、宮崎県中央児童相談所(家裁送致1件)、北海道室蘭児童相談所(家裁送致2件)、東京都品川児童相談所(非送致4件)、東京都北児童相談所(非送致1件)、新潟県新発田児童相談所(家裁送致1件)への訪問調査(ヒアリング、一部記録閲覧含む)を完了し、5月連休明けには反訳作業も終了した。現在はヒアリング結果の内容分析を行っている最中である。 最終的に(1)17児童相談所中、15児童相談所、(2)家裁送致21件中、17ケース(それ以外に非送致14ケース)のヒアリングが実現し、2007年少年法改正直後の重大触法事件に関する原則家裁送致をめぐる児童相談所の送致基準・送致理由等々の実態解明が大いに期待できる。
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