研究課題
若手研究(B)
団体関係の終了に関するドイツ法との比較法研究の結果、団体設立行為の特性を、契約と連続的に捉える立場と、峻別して捉える立場があり、両者それぞれが固有の問題点を抱えることを明らかにした。具体的には、前者は、事実的契約関係論の系譜を受け継いでいる側面があり、契約関係を基礎にする必要性自体が放棄される危険があった。しかも、この危険は、団体関係を超えて、継続的契約関係一般に拡張される危険も存在していた。後者は、契約と団体をどのように境界設定するかが、問題となっていた。
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民商法雑誌
巻: 143巻2 ページ: 243-254
私法
巻: 73 ページ: 168-174