研究課題
若手研究(B)
不当条項規制の効果論において、部分的に不相当な条項を、全部無効とすべきか一部無効のとどめるべきかという議論がある。しかしながら、この問題の前提として、そもそも何を一つの条項ととらえるべきかについては、これまでほとんど検討がされてこなかった。本研究においては、ドイツ約款法における議論を参考に、個別訴訟と団体訴訟の差に留意しつつ、この問題に対する検討を行った。
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阪大法学
巻: 61巻1号, 2号 ページ: 111-157, 141-184