研究課題
若手研究(B)
米国連邦巡回区特別控訴裁判所(CAFC)開設以来から 2012 年に至るまでの特許裁判に提出された Amicus Curiae(裁判所の友、裁判の当事者以外の第三者が係争中の裁判に関して提出することができる意見書)について、その定量的、定性的分析を行い、特許裁判における Amicus Curiae の現状とその影響力について明らかにした。さらに、米国のAmicus Curiae 制度を日本に導入する際、現存するどのような制度と親和性があるのか、それらの問題点なども明らかにした。
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