研究課題/領域番号 |
23330026
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研究種目 |
基盤研究(B)
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配分区分 | 補助金 |
応募区分 | 一般 |
研究分野 |
民事法学
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
横山 美夏 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (80200921)
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研究分担者 |
山本 克己 京都大学, 法学研究科, 教授 (20191398)
林 信夫 京都大学, 総合生存学館, 特定教授 (40004171)
伊藤 伊藤 京都大学, 法学研究科, 教授 (50213046)
齊藤 真紀 京都大学, 法学研究科, 教授 (60324597)
佐久 間毅 京都大学, 法学研究科, 教授 (80215673)
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研究期間 (年度) |
2011-04-01 – 2014-03-31
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キーワード | 民法 / 書面 / 法律行為 / 証拠 / 法律専門職 |
研究概要 |
私法関係形成における書面制度のありかたに関し、以下のことが明らかになった。①契約法の領域では、法律専門職を契約書の作成に関与させるのは当事者に過度の負担を課すが、書面による当事者意思を担保するには、書面の媒体や作成方法について検討がされる必要がある。②財産管理の領域では、書面により、組織運営の透明性と合理性を向上させるためには、規律内容を、組織の類型ではなく、当該組織の性格と規模など実態に基づいて定める必要がある。③企業組織法の領域では、閉鎖企業の社員権の扱いにおいては、書面の作成・維持を団体に委ねず、公証人の介在と商業登記簿への書面提出により、制度の実効性を確保することを検討する余地がある。
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