研究課題/領域番号 |
23K12387
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研究機関 | 同志社大学 |
研究代表者 |
梶 悠輝 同志社大学, 法学部, 助教 (90866518)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2028-03-31
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キーワード | 刑事訴訟法 / 犯罪捜査法 / 証拠法 / 自己負罪拒否特権 / 令状主義 / 違法収集証拠排除法則 |
研究実績の概要 |
2023年度は、本研究課題に関する準備的な課題として、①アメリカにおける民間DNAデータベースを用いた捜査手法とその統制のあり方、②違法収集証拠排除の適用に関する事実認定の問題を取り上げた最高裁の判例、③警察官による、私有地に廃棄されたごみの無令状での占有取得は違法であるが、「重大な違法」とはいえず、違法収集証拠排除法則は適用されないとした東京高裁の判例について、研究に取り組んだ。本研究課題に着手する以前の研究で、本研究課題の対象となっている自己負罪拒否特権(「自己に不利益な供述」を強要されない特権)と令状主義(捜査機関が「強制の処分」を行うにあたっては、あらかじめ相当な理由に基づく令状の発付を受けなければならないとの原則)との密接な関係を明らかにしていた。そこで、本年度は、まず、令状主義の観点から、本研究課題と隣接する「DNA」を用いた捜査手法を巡るアメリカの最新の議論動向に基づく研究(①)と、令状主義と深いかかわりを持つ違法収集証拠排除法則(違法捜査を通じて得られた証拠について、その違法が「重大」であり、違法捜査抑止の見地から「排除相当」と認められた場合、当該証拠を排除しなければならないとする原則)についての日本における近時の重要判例とそこで提起された問題に関する研究(②③)に取り組んだ。自己負罪拒否特権と令状主義、その双方を通じた捜査機関に対する統制のあり方を模索するうえで、いずれの研究も示唆に富むものであった。研究成果については、すでに研究会での発表を済ませている(ただし、②③に関する研究発表は2024年度4・5月に実施)が、論文としての公表が2023年度中に間に合わなかったため、2024年度上半期で、論文として取りまとめたうえで「同志社法学」などでの公表を予定している。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
2023年度の研究の進捗をまとめると、①アメリカにおける民間DNAデータベースを用いた捜査手法とその統制のあり方、②違法収集証拠排除の適用に関する事実認定の問題を取り上げた最高裁の判例、③警察官による、私有地に廃棄されたごみの無令状での占有取得は違法であるが、「重大な違法」とはいえず、違法収集証拠排除法則は適用されないとした東京高裁の判例、それぞれに関する研究に着手し、研究会で研究成果を発表したというものである。いずれの課題も、本研究課題との関係では準備的な課題に位置づけられるものであり、かつ論文としての公表が2023年度中には間に合わなかったため、「当初の計画以上に進展している」とは言い難い。もっとも、いずれの課題についても、すでに研究会での発表を済ませており(ただし、②③に関する研究発表は2024年度4・5月に実施)、2024年度上半期中には論文としてとりまとめ、公表できる段階に至っている。そのため、「おおむね順調に進展している」といえる。
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今後の研究の推進方策 |
引き続き、当初の研究計画に従い、「ニューロ・サイエンス技術の利活用と自己負罪拒否特権」について、隣接する分野や課題にも目配りしつつ、研究にあたって必要な資料・判例の収集・渉猟を進めていく。
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