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2013 年度 実施状況報告書

多数当事者仲裁の法的規律

研究課題

研究課題/領域番号 24530087
研究機関名古屋大学

研究代表者

渡部 美由紀  名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (40271853)

キーワード仲裁 / 多数当事者
研究概要

(1)邦語文献資料およびドイツ・アメリカ・イギリスを中心とする外国文献資料を収集し,その分析を行った。イギリスとドイツについては,現地で,研究者と面談し,研究課題に関する情報収集も行った。
(2)先行研究の分析・検討等を行った結果,研究課題に係る問題は,とりわけ実務においてかなり意識されてきているものの,理論面においては,いまだ十分な議論がなされているとはいえない状況にあることがわかった。多数当事者仲裁を巡る手続法上の問題としては,①仲裁人の選任,②並行する手続の処理(併合),③係属する手続への第三者の参加があるが,議論の前提として,裁判所と仲裁裁判所の関係をどう捉えるか,換言すれば,仲裁手続を国家の紛争解決システム内に位置づけた上で,どの程度国家裁判所が仲裁手続を援助・監督しうるかが問題になる(たとえば,国家裁判所が並行する仲裁手続の併合を命じることができるか等の局面)。その関連においては,国際仲裁と国内仲裁を同様に規律しうるかどうかも問題となる。
(3)外国文献資料およびインターネット上の情報分析により,多数当事者仲裁の規律に関する各国の事情,および各仲裁機関の規則等の情報を入手し,その内容を整理した。国家裁判所と仲裁裁判所の関係に対する各国の態度は様々であり,また規律も様々であるが,一定の方向性をみることができた。
(4)アメリカについては,クラス・アクションに対応してクラス・アービトレーション(集団仲裁)という特殊な仲裁形式について,興味深い判例の展開があり,これに関する議論も多い。
(5)(1)~(4)の分析結果に基づき,現在は,とくに手続の併合に焦点を当てた論文を執筆中である。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

資料の収集が順調に進んでおり,分析・論文の執筆状況等,おおむね計画通りに研究が遂行できていると思われるため。

今後の研究の推進方策

(1)分析の結果をまとめ,論文の構想を練る。
(2)(1)について研究会等において発表し,研究者らの批判・指摘を受け,再検討する。
(3)(2)の結果を踏まえ,論文を執筆し,公表する。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2014

すべて 図書 (1件)

  • [図書] ADRの実際と展望2014

    • 著者名/発表者名
      仲裁ADR法学会・明治大学法科大学院編
    • 総ページ数
      173
    • 出版者
      商事法務

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公開日: 2015-05-28  

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