研究課題
若手研究(B)
本研究は、規制と給付の二分論という観点から、公的雇用関係における人権保障に光を当てたものである。具体的には、〝雇用者としての政府〟の理論的位置づけの解明を〝所有者としての政府〟の理論的位置づけの解明と共に行った。この研究の結果、規制と給付の二分論を取り込んだ〝人権総論〟を具体的に構想できるようになった。このような〝人権総論〟を構築することは、近年、日本の憲法学において注目されつつある〝給付と人権〟をめぐる問題に対処するために必要なことである。
憲法学