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2014 年度 研究成果報告書

成年後見法における行為能力剥奪のあり方の検討

研究課題

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研究課題/領域番号 24730087
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 民事法学
研究機関早稲田大学

研究代表者

青木 仁美  早稲田大学, 高等研究所, 助教 (80612291)

研究期間 (年度) 2012-04-01 – 2015-03-31
キーワード成年者保護制度 / 成年後見制度 / 行為能力 / スイス法 / オーストリア法
研究成果の概要

本研究は、日本法をスイス法およびオーストリア法と比較することによって、日本の成年後見制度がとる行為能力の制限という手段が国連障害者権利条約に抵触していることを示し、改正の必要性を示すことを目的としていた。
結果として、オーストリアおよびスイスは、近年の改正により、本人の必要性および判断能力の程度に合わせて行為能力の制限を実施できるよう成年後見制度を改正し、さらに行為能力の制限を伴わない他制度を創設していることが判明した。ここから、日本の現行の成年後見制度が本人の行為能力を過剰かつ自動的に制限していることが明らかになり、制度改正が不可避であることを示すことができた。

自由記述の分野

民事法学

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公開日: 2016-06-03  

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