本研究は、いわゆる不公正ファイナンスを対象とするもので、具体的には、金融商品取引法158条の「偽計」をめぐる解釈、証券市場の制度的な課題を扱った。上記の課題遂行のため研究期間中に外国出張を行い、とりわけドイツのマックスプランク外国私法および国際私法研究所への訪問は、大変有益なものとなった。 また、(不公正ファイナンスを扱った)ペイントハウス事件に焦点を当てた研究を公表し、そこでは判決の問題点を指摘するだけでなく、「偽計」の解釈について私見を示した。 さらに、証券取引所が下した上場廃止の処分をめぐる事案を報告する機会を得て、そこでは証券取引所の上場規則(その効力)について検討を行った。
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