公判前整理手続は比重がかかる運用となり、争点形成につき裁判所関与型に移行している。あるべき方向性としては、当事者主義を尊重し、公判前整理手続を手続的に規制することである。具体的には、証拠の関連性の概念を発展させ、それに応じた手続審理方法を模索することである。そして裁判官が時間をかけて裁判員とは別に審理する手続構造が望ましい。争点形成についても裁判所の関与は望ましくないが、弁護権保障の観点から、後見的な裁判所の役割も検証する必要があろう。証拠請求制限の法理についても、過度に証拠請求制限を行うことは公判前整理手続の機能を損なうことになる。むしろ、弁護権保障の観点から法を解釈すべきである。
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