研究課題
基盤研究(C)
伝統的建造物群保存地区では、建物が近接して建ち並び、屋根のケラバが越境していることがしばしば見られる。現行の建築基準法はこのような状況を想定しておらず、取り扱いが懸念される。本研究では多くの自治体の保存行政担当者は現状保存を望んでいるものの、建築基準法の適否は判断が分かれていることが明らかになった。また、京都市で基準法3条1項三号の適用除外規定を採用した事例に鑑み、越境屋根建築物が基準法に違反するものではないとの結論を得た。
建築法制