研究課題/領域番号 |
26380113
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研究機関 | 大阪大学 |
研究代表者 |
松井 和彦 大阪大学, 高等司法研究科, 教授 (50334743)
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研究期間 (年度) |
2014-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 不安の抗弁権 / 債権法改正 / 倒産手続 |
研究実績の概要 |
本研究の2年目にあたる平成27年度は、ドイツ倒産法に関する文献を収集・精査することと並行して、わが国における倒産法制(破産法、会社更生法、民事再生法、旧和議法)における双方未履行双務契約の取扱いを整理した。というのは、民法(債権関係)の改正に関する中間試案において、不安の抗弁権の立法化が提案され、その中で倒産手続の申立てが要件として例示されたため、倒産手続と不安の抗弁権との関係を検討し、これを通じてこのような例示の妥当性を検討する必要が生じたからである。 ドイツにおいては、清算型倒産と再建型倒産の区別をせずひとつの倒産手続に一元化しているのに対して、わが国においては、清算型倒産については破産法、再建型倒産については会社更生法および民事再生法と手続を分けている点に大きな違いがある。また、これら3つの法律の間では、双方未履行双務契約の取扱いは概ね同じであるが、異なる点もある。このため、一応、3つの倒産手続ごとにその中で不安の抗弁権がどのように扱われるのかという問題を分けて検討する必要がある。 他方、わが国の倒産法における双方未履行双務契約の取扱いをめぐる規定およびその解釈論は、ドイツ法を参照しつつ展開されてきたという歴史がある。このため、ドイツ法の議論はわが国の解釈論と無理なく整合する。このようなことから、倒産手続と不安の抗弁権との関係を論じるにあたっても、ドイツ法の議論がわが国の解釈論に相当程度、参考になることが明らかとなった。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
上述のように、ドイツにおける倒産法制とわが国の倒産法制における双方未履行双務契約の取扱いについて、それぞれの内容把握をすることができた。この点に関しては、本研究は概ね順調に進んでいると言うことができる。 しかし、上記「中間試案」は、スイス債務法における不安の抗弁権規定を参考に倒産手続の申立てを要件として例示したようであり、このため、スイスにおいて不安の抗弁権が倒産手続の中でどのように取り扱われているのかを調査する必要が生じた。この点はやや予想外であると同時に、スイス債務法および倒産法に関する文献はわが国に乏しく、当初の研究計画に照らせば追加的な検討事項が増えたことになる。この点において、ここまでの文献調査および精査をもとに直ちに論文にまとめるにはなお不十分な状況である。
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今後の研究の推進方策 |
本研究の最終年度である平成28年度においては、先に言及したスイス債務法および倒産法における双方未履行双務契約および不安の抗弁権の取扱いを調査することを予定している。その際、国内においてスイス法の文献を収集するには限界があり、現地に赴く必要があると考えている。もっとも、スイスでの文献調査は未経験であり、コネクションがないことから、これまで文献調査の経験がありスイスと同じドイツ語圏であるドイツ南部を候補地として検討している。 こうしてスイス法の状況を精査したうえで、倒産手続と不安の抗弁権との関係について比較法的検討を行うと同時に、中間試案で示されたその他の要件・効果についてもその是非を検討し、その成果を論文にまとめる予定である。
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次年度使用額が生じた理由 |
購入のため注文していた洋書のうち、1点が出版中止となり、その他数点について出版が遅延し、または注文時期の関係で平成27年度中に届かなかったため、当該年度に配分された補助金に余剰が生じた。
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次年度使用額の使用計画 |
平成27年度中に注文した洋書が納品されればその支払に充てる。また、スイス法の状況を調査するため外国出張の必要が生じる可能性が高いため、そのための旅費に充てる。
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