今回の科研費の助成を受けた研究期間を通じて、企業倒産(特に再建型倒産)において人員整理のために解雇が行われた場合の、倒産手続を担当する裁判所(倒産裁判所)と解雇事件を担当する裁判所(解雇事件裁判所)との権限分配、すなわち人員整理(企業規模縮小)を含む再建計画似対する倒産裁判所の許可・認可が解雇事件裁判所の判断を拘束するか否かについて検討を進めた。 フランス法との比較を通じた研究によって、労働者(集団)と債権者を中心とする他の利害関係者との利害調整制度が十全に整備されない中にあっては、労働者の利害を必ずしも反映していない倒産裁判所の判断が解雇事件裁判所の判断に影響するとは言えないことを示した。
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