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2016 年度 研究成果報告書

裁判員裁判時代における刑事再審手続の整備と再構築に関する実証的・比較法的検討

研究課題

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研究課題/領域番号 26780045
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 刑事法学
研究機関龍谷大学

研究代表者

斎藤 司  龍谷大学, 法学部, 教授 (20432784)

研究期間 (年度) 2014-04-01 – 2017-03-31
キーワード刑事再審 / 手続保障 / 証拠開示 / 裁判員裁判 / 再審請求審 / 再審公判
研究成果の概要

再審請求手続の特殊性を理由に、直ちに証拠開示の保障を否定する論理は成立しない。職権主義構造を前提としても、再審請求審の手続保障を示すことは十分可能である。具体的には、再審請求人の再審請求審への主体的関与のため、弁護人依頼権の保障、証拠開示請求権の保障などによる告知・聴聞の機会の保障(憲法31条)が絶対に必要である。他方で、当事者主義構造の再審請求手続をとる場合、通常公判同様の手続保障が必要である。いずれにせよ適正な手続の保障が必要である。
これらの内容は、三者協議の活用などの実務上の対応でも十分実現可能である。他方で、手続の明確化や運用の安定性を計るため、最終的に立法によるべきである。

自由記述の分野

刑事訴訟法

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公開日: 2018-03-22  

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