再審請求手続の特殊性を理由に、直ちに証拠開示の保障を否定する論理は成立しない。職権主義構造を前提としても、再審請求審の手続保障を示すことは十分可能である。具体的には、再審請求人の再審請求審への主体的関与のため、弁護人依頼権の保障、証拠開示請求権の保障などによる告知・聴聞の機会の保障(憲法31条)が絶対に必要である。他方で、当事者主義構造の再審請求手続をとる場合、通常公判同様の手続保障が必要である。いずれにせよ適正な手続の保障が必要である。 これらの内容は、三者協議の活用などの実務上の対応でも十分実現可能である。他方で、手続の明確化や運用の安定性を計るため、最終的に立法によるべきである。
|