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2016 年度 研究成果報告書

債権者の不協力による履行障害とドイツ給付障害法における体系転換

研究課題

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研究課題/領域番号 26780063
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 民事法学
研究機関大阪市立大学

研究代表者

坂口 甲  大阪市立大学, 大学院法学研究科, 准教授 (20508402)

研究期間 (年度) 2014-04-01 – 2017-03-31
キーワード履行不能 / 履行請求権の限界 / 危険負担 / 債権者の責めに帰すべき事由による履行不能
研究成果の概要

1900年のドイツ民法典は、不能をあらゆる履行障害の上位概念に位置づけた。履行請求権の限界を画するのは、債務者の責めに帰することができない事由である。したがって、履行請求権の限界事由と損害賠償責任の免責事由は一致する。これに対して、2002年のドイツ民法典は、不能を遅滞、積極的債権侵害と並ぶ履行障害類型の1つとして位置づけた。履行請求権の限界を画するのは、不能である。したがって、履行請求権の限界事由と損害賠償責任の免責事由は一致しない。硬直した不能概念だけでは履行請求権の限界を画するのに不十分であることから、期待不可能性によって不能概念を拡張するとともに、行為基礎障害に関する準則を明文化した。

自由記述の分野

民法

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公開日: 2018-03-22  

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