研究実績の概要 |
平成30年度は、本研究課題について過年度までに取り組んできた作業を完成させることを試みた。 まず、2017年民法(債権法)改正および2018年商法改正に対応させるため、2013年に分担執筆者として参加した『民法とつながる商法総則・商行為法』(第17講「運送営業」)の記述を全面的に改訂した(2018年11月に公刊)。次に、平成30年度中を通じて、改正後の商法および国際海上物品運送法の全条文を英語に翻訳する作業、ならびに日本の運送法改正に関連する論考2本を英語で執筆する作業に取り組んだ('The Use of Ships: Bareboat Charters and Time Charters'および'Carriage of Goods: Special Rules for Carriage by Sea')。この成果は、Tomotaka Fujita (ed.,), "Modernizing Transport and Maritime Law in Japan"(2019年公刊予定)において公表される予定である。最後に、商法改正に合わせて必要となった標準運送約款および標準内航運送約款の改正作業(国交省主催「標準運送約款及び標準内航運送約款のあり方に関する検討会」)において、本研究課題を遂行する中で得られた知見をもとに、専門家構成員として議論に参加した。改正標準運送約款および標準内航運送約款は、2019年4月1日から施行されている。
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