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2004 Fiscal Year Annual Research Report

契約関係維持の観点からみた情報提供義務-当事者が望まなかった契約の適正化-

Research Project

Project/Area Number 04J09616
Research InstitutionHitotsubashi University

Principal Investigator

有馬 奈菜  一橋大学, 大学院・法学研究科, 特別研究員(DC2)

Keywords契約維持 / 情報提供義務 / 契約の適正化 / 契約締結過程 / 瑕疵担保責任 / 減額 / ドイツ法 / 説明義務
Research Abstract

契約締結過程において瑕疵があった結果、当事者が望まなかった契約を締結した場合の保護について、契約関係からの離脱の観点から論じたものは数多くあるが、契約関係の維持の観点から論じたものは少ない。実際の紛争事例において契約関係の維持が求められているものが多いにもかかわらず、適切な解決がなされていないという現状に対し、解決策を提示するとともに法律上の根拠を明確にすることは実務上重要である。また、契約締結過程において瑕疵があった場合について、契約関係の維持という観点から研究することは理論的にも重要である。
16年度の研究ではこの問題について、外国法(特にドイツ法)の研究を中心として、契約関係の維持が求められている場合に当事者が望まなかった契約の適正化を図るためには情報提供義務(説明義務)の観念が重要な役割を果たすことを明らかにすることを目的とした。
その結果、(1)(α)誤った情報を提供したことが問題となっているのか(誤情報提供)(β)必要な情報を提供しなかったことが問題となっているのか(情報提供懈怠)という視点と、(2)(α)客観的な価値との差額を効果とするのか(β)当事者(情報提供の相手方)の期待した内容を考慮した価値との差額を効果とするのかという視点がドイツ法から得られた。また、ドイツ法においては瑕疵担保責任における減額の規定を類推適用することにより、契約関係の維持が求められている事例においても適切な解決がなされていることがわかった。その際に単純に客観的な価値との比較によって効果を導くのではなく、情報提供の相手方が期待した内容を考慮した上で効果を導き出す学説が有力であることも明らかになった。

URL: 

Published: 2006-07-12   Modified: 2016-04-21  

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