2004 Fiscal Year Annual Research Report
「心神喪失者等医療観察法案」後の刑事司法と精神医療-精神障害者、薬物中毒者の処遇
Project/Area Number |
15330016
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Research Institution | Sophia University |
Principal Investigator |
町野 朔 上智大学, 法学研究科, 教授 (60053691)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
中谷 陽二 筑波大学, 大学院・人間総合科学研究科, 教授 (30164221)
小西 聖子 武蔵野大学, 人間関係学部, 教授 (30251557)
岩井 宜子 専修大学, 大学院・法務研究科, 教授 (00151704)
長井 圓 横浜国立大学, 大学院・国際社会科学研究科, 教授 (50102215)
山本 輝之 名古屋大学, 大学院・法学研究科, 教授 (00182634)
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Keywords | 医療観察法 / 触法精神障害者 / 責任能力 / 精神鑑定 / 治療必要性 / 薬物中毒 / 国際研究者交流 / カナダ |
Research Abstract |
1 (1)心神喪失者等医療観察法は本年7月には全面施行すべきものとされている。本研究は、この法律後の精神医療の将来のあるべき姿を、法学者と医学者の共同研究のもとに検討するものであった。 (2)本研究の実施にあたって最も重要な位置を占めるのは、法学者、精神科医、コメディカル、立案担当者ら共同の研究会である。医と法の協働とよくいわれるが現実には意見を率直にぶつけ合える場は少ない。このような研究会の存在はこのようなテーマの研究に必要不可欠である。 (3)また、文献を収集し、カナダの訪問調査を行った。 2.具体的な研究成果は、以下の通りである。 (1)本法の手続や処遇について議論を詰めておくべき点も多かった。特に問題は、法律家(裁判官)と医療者(審判員)との間の意識の相違である。さしあたり二点を指摘できる。 イ.治療必要性という点をどのように考えるか。対象者が治療可能であるかに照準を合わせて医療の対象とすべきか。しかしそのようにして「処遇困難者」は最初から治療可能でないとすることは妥当か、医療を与えることが彼らにとっても利益ではないか。 ロ.判断の対象は両者で異なるのか。審判員は医療のことだけを、裁判官は保安のことだけを考えるべきか。判断対象が全く別であれば合議は成り立ち得ず、両者にとっても結局は対象者のリスクマネージメントが判断対象ではないか。 本研究の議論の中でこれらの問題について合意にまでは達していない。しかしながら、法律施行前の段階で問題の所在をある程度明確化できたことには大きな意義がある。 (2)本法で導入される通院制度も重要な問題である。触法精神障害者の地域処遇についてカナダの訪問調査を行い、あるべき連携の態勢について理解を深めた。 (3)薬物中毒者の処遇は本法によっても残された問題である。彼らには刑事政策的・精神医学的にとのような処遇が必要か、問題を提起した。
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Research Products
(7 results)