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2017 Fiscal Year Research-status Report

民法秩序における信託法理の拡張可能性について

Research Project

Project/Area Number 15K03215
Research InstitutionKagoshima University

Principal Investigator

植本 幸子  鹿児島大学, 法文教育学域法文学系, 教授 (20423725)

Project Period (FY) 2015-04-01 – 2020-03-31
Keywords擬制信託 / 信託法理 / 代償物 / 代位物 / 優先的取戻し / 優先的回収
Outline of Annual Research Achievements

日本における信託制度は、合意によって設定される明示信託が念頭に導入されている。しかし、信託法理の根幹は、合意のないところでも課されうる「責任」にこそある。そこで、本申請研究では、日本の民法典の体系に沿った、所有権を主とする物権を根拠とする責任、合意に基づく責任と過失に基づく責任に加え、信託法理による説明原理を一般化することを目指す。
平成29年度は、正当化理論と対立する理念についての検討をより進める計画で、幅広く情報収集と資料収集を行った。申請書のうち、中間報告についての公表準備を行い成果に反映させる作業(ⅱ)。最新の資料があれば収集し分析する(ⅴ)といった計画を進めることができた。
具体的には、信託法理による保護に対立あるいは併存しうる理念として、動的安定性に着目した経済的利益と予測可能な法的安定性などがある。各理念により達成される利益の優先による正当化により、明確な線引きを達成する具体的な基準を導くことは困難であり、各理念を踏まえた上での政策決定として有るべき法秩序の評価についてのバランスを取った制度設計は、境界事例においては多くの意見や価値判断の対立があるため、着地点を模索するのは困難で有る。とはいえ、中でも誰が情報不足の負担を負うべきかについて、学説や実務からの見解において対立の少ない一定の事案類型においてさえ、その視点からの解決が事実上なされていない傾向が見られることがわかった。このことから、価値判断がより分かれうる事案以外において、保護されるべきとの評価が高くなされている利益が守られえない処理方法が裁判において残存しており、信託法理による保護が機能するべき場面であると考えられるという方向性が考えられることとなった。
従前重点を置いてきた財産隠匿の観点に加え、以上のような要保護性の強い利益保護の観点の双方より、平成30年度も引き続いて課題研究を進める予定である。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

3: Progress in research has been slightly delayed.

Reason

本年度前期は、学務上の理由と他の研究企画の実施のために、予定していた資料収集等の一部を予定通りに実施することができなかった。後半においてより多くの情報を得る機会に恵まれたが、申請書のうち、中間報告についての公表準備を成果に反映させる(ⅱ)作業に遅れが出ている。(なお、口頭報告については前年の平成28年度の年度末に実施している(実施状況報告書(平成28年度)3頁にて報告済み)。

Strategy for Future Research Activity

平成30年度においては、平成29年度における抽象的な理念対立を、具体的な事案に当てはめて検証していく予定である。

Causes of Carryover

(理由)平成29年度前半の期間において、学務上の理由と他の研究企画の実施のために、予定していた資料収集等の一部を予定通りに実施することができなかった。

(使用計画)各学会等への出張費に追加する予定である。平成30年度は、申請時の金額の一部の交付に過ぎなかったこと、28年度から29年度中に、情報収集の場の機会が広がったことにより、各学会等への参加のための出張費に追加してもまだ不足する予定である。

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Published: 2018-12-17  

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