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2018 Fiscal Year Research-status Report

民法秩序における信託法理の拡張可能性について

Research Project

Project/Area Number 15K03215
Research InstitutionKagoshima University

Principal Investigator

植本 幸子  鹿児島大学, 法文教育学域法文学系, 教授 (20423725)

Project Period (FY) 2015-04-01 – 2020-03-31
Keywords擬制信託 / 信託法理 / 代償物 / 代位物 / 優先的取戻し / 優先的回収
Outline of Annual Research Achievements

日本における信託制度は、合意によって設定される明示信託が念頭に導入されている。しかし、信託法理の根幹は、合意のないところでも課されうる「責任」にこそある。そこで、本申請研究では、日本の民法典の体系に沿った、所有権を主とする物権を根拠とする責任、合意に基づく責任と過失に基づく責任に加え、信託法理による説明原理を一般化することを目指す。
信託法理による保護に対立あるいは併存しうる理念として、動的安定性に着目した経済的利益と予測可能な法的安定性がある。各理念により達成される利益の優先による正当化により、明確な線引きを達成する具体的な基準を導くことは困難である。しかし、各理念を踏まえた上での政策決定として有るべき法秩序の評価についてのバランスを取った制度設計を模索するべく、境界事例における意見や価値判断の対立について具体的事案を対象推して考察する必要がある。
平成30年度は、要保護性の高い利益保護の具体例とともに、財産移転に関する利害対立を中心に、幅広く情報収集と資料収集を行った。申請書のうち、最新資料についての資料収集(ⅴ)および、その分析と整理(ⅲ)を広く実施できた。
具体的には、要保護性の高い利益に関する信託法理による保護に対立あるいは併存しうる理念として、動的安定性の背景にある経済的利益と予測可能な法的安定性に着目した分析を行った。中でも関連した事項のうち、特に動的安定性に関わる概念についての整理、検討を行い、平成31年度においては再度それらの検証を行った上で、最終年度としての総合考察を行う予定である。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

本年度については、福岡市にて比較法国際アカデミーが開催され、例年に続きさらに多くの国内の学会、研究会に出席することができ、本研究課題に資する情報収集および人脈の広がりによるさらなる情報収集の連鎖が続き、多くの予想を上回る示唆および資料を得ることができた。

Strategy for Future Research Activity

平成31年度においては、最終年度として、入手可能な最新の情報による検証を行いながらの総合考察を行う予定である。

Causes of Carryover

年度末の出張において前倒し請求をした上でも必要な出張費の金額を満たさず端数が生じた。私費で実施して、端数については基金化しているため次年度の出張費に使用することとした。

URL: 

Published: 2019-12-27  

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