2017 Fiscal Year Annual Research Report
新段階の情報化社会における私法上の権利保護のあり方
Project/Area Number |
17H00961
|
Research Institution | Kyoto University |
Principal Investigator |
潮見 佳男 京都大学, 法学研究科, 教授 (70178854)
|
Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
橋本 佳幸 京都大学, 法学研究科, 教授 (00273425)
村田 健介 岡山大学, 社会文化科学研究科, 准教授 (00551459)
コツィオール ガブリエーレ 京都大学, 法学研究科, 准教授 (10725302)
西谷 祐子 京都大学, 法学研究科, 教授 (30301047)
愛知 靖之 京都大学, 法学研究科, 教授 (40362553)
木村 敦子 京都大学, 法学研究科, 准教授 (50437183)
カライスコス アントニオス 京都大学, 法学研究科, 准教授 (60453982)
品田 智史 大阪大学, 法学研究科, 准教授 (60542107)
長野 史寛 京都大学, 法学研究科, 准教授 (60551463)
吉政 知広 京都大学, 法学研究科, 教授 (70378511)
須田 守 京都大学, 法学研究科, 准教授 (70757567)
山本 敬三 京都大学, 法学研究科, 教授 (80191401)
横山 美夏 京都大学, 法学研究科, 教授 (80200921)
和田 勝行 京都大学, 法学研究科, 准教授 (90551490)
|
Project Period (FY) |
2017-04-01 – 2022-03-31
|
Keywords | 民法 / 情報法 / 民事責任 |
Outline of Annual Research Achievements |
基盤確立期1年目にあたる平成29年度には、ゲストスピーカーを交えた複数回の全体研究会を通じて、情報化社会における権利保護のあり方をめぐる従来の議論の到達点と限界を確認し、研究課題や問題意識の共有を図ることができた。 また、全体研究会では、個別の研究課題に関しても、次のとおりの進展をみた。まず、情報の収集・利活用に関する私法的規律という研究課題をめぐって、個人情報の収集・統合・分析技術が進展したサイバー化社会におけるプライバシーの侵害やその保護のあり方について社会学での議論を参照することができたほか、「忘れられる権利」が論じられる場面につき、プライバシー概念との関係や検索エンジンからの削除の要件について議論を深めた。また、責任原理の再編成という研究課題をめぐっても、自動運転に伴う自動車事故の私法的規律について、運行供用者責任、製造物責任、売主等の契約責任、自動車保険といった諸観点から、今後の検討が求められる多数の問題が提起された。 さらに、外国の法状況の調査・分析に関しては、ドイツやオーストリアで在外研究中のメンバーが滞在国の不法行為法の研究に取り組んでいるほか、複数の研究会メンバーがドイツに出張して情報収集を行った。 以上のほか、研究会メンバーは、各自でも、担当の研究課題に関連する研究を進めている。その成果として、たとえば、平成29年5月に成立した債権法改正に関する一連の諸論稿が多数公表されているほか、債権総論の体系書や債権各論の教科書の公刊、交通事故損害賠償の責任論・損害論の両面からの研究、契約制度に関する国際的・学際的観点からの研究などを挙げることができる。 また、研究成果の国際的な発信も盛んであり、国際学会での日本法に関する報告が多数あるほか、オーストリア私法の概説書(英語)や日本の損害賠償法の体系書(ドイツ語)の公刊などが特筆される。
|
Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
平成29年度の「研究実施計画」では、①情報化社会における権利保護のあり方に関する従来の議論の到達点と限界を検討して、研究課題と問題意識の共有を図ること、および、②情報保護班・責任原理班・救済法理班・比較法研究班が、それぞれの分担する研究課題の研究を進めることを計画していた。平成29年度の研究は、おおむね、このような計画に沿って順調に進展しており、「研究実績の概要」に記載のとおり、全体研究会を通じて、とりわけ、情報保護班の担当する情報の収集・利活用に関する私法的規律、および、責任原理班の担当する責任原理の再編成という研究課題に関して、問題意識を深めることができた。また、各研究班で取り組むことを計画していた個別の問題についても、情報の利活用と権利侵害・それに対する民事救済、および、コンピュータ・プログラムと危険責任の関係について全体研究会で議論することができた。 このほか、研究会で取り上げることができなかった問題に関しても、メンバーが各自で研究を進めた結果、たとえば、不法行為責任の全体的な構造や交通事故損害賠償法の諸課題、不法行為・契約法分野における救済法理等をめぐって大いに研究実績をあげている。さらには、国際学会での発表や外国語の著書の公刊を通じて、国際的な研究発信も盛んに行っていることが特筆される。 なお、平成29年度は、救済法理班が担当する救済法理の再編成に関して、全体研究会において研究課題や問題意識の共有を図ることができなかったが、これは、全体研究会の開催時期が予定よりもずれ込んだことによる。また、外国人研究者の招へいも行わなかったが、ドイツやオーストリアでの在外研究や短期の外国出張によって代替することにより、外国法の知見を広める目的を達成している。
|
Strategy for Future Research Activity |
平成30年度は、基盤確立期の2年目にあたる。1年目に引き続き、全体研究会では、情報化社会における権利保護のあり方をめぐる従来の議論の到達点と限界をさらに検証することにより、追加で設定すべき研究課題がないかを洗い出す。これと同時に、4つの研究班のそれぞれでも、次のとおり、平成29年度の研究を継続・発展させるかたちで研究を進める。 情報保護班では、従来もプライバシー侵害・その救済が議論されてきた典型的類型だけでなく、個人情報保護法の文脈で近時問題となっているような、情報の利活用の社会的要請がプライバシーとの緊張関係をはらむ各種場面についても、広く検討対象に取り込む。後者に関しては、私法の観点からみた問題の所在を析出するとともに、私法的な規律・規制の手法についての方向性を探る。 責任原理班では、自動運転を典型的な素材として、コンピュータに起因する事故にとって、従来の無過失責任の枠組みがどのような可能性を有し、あるいは限界に直面しうるかの理論的検証を継続する。また、人工知能の活用領域の急速な拡大に伴い、誤判断のリスクが顕在化しつつあることから、そのリスクを不法行為法によって規律するにあたっての理論的問題点を析出する。 救済法理班では、ネットワーク化に起因する莫大損害に関して、間接的に経済的損失を受けたにとどまる被害者がどの範囲で損害賠償の権利を有するかという問題を取り上げる。また、個人情報の流出に対する民事的救済について、物権的請求権のほか、個人情報保護法や不正競争防止法等における関連規律も意識した検討を進める。 比較法研究班では、上記の各課題のほか、より広く、情報化社会における権利保護のあり方に関わる諸問題、さらには各国が前提とする契約・不法行為法制に関して、外国の法状況を幅広く調査・分析する。あわせて、外国法の知見を深めるために外国人研究者も招へいする。
|
Research Products
(42 results)