2022 Fiscal Year Annual Research Report
いじめを巡る学校・子ども・保護者関係の変容と重大事態調査を行う第三者委員会の課題
Project/Area Number |
19K21762
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Research Institution | Osaka University |
Principal Investigator |
小野田 正利 大阪大学, 大学院人間科学研究科, 名誉教授 (60169349)
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Project Period (FY) |
2019-06-28 – 2023-03-31
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Keywords | いじめ / いじめ防止対策推進法 / 第三者委員会 / 保護者対応 / 重大事態 / 聴き取り / コンプライアンス / 学校紛争 |
Outline of Annual Research Achievements |
1.「いじめ防止対策推進法」の施行から9年が経過したが、いじめの発見とその後の措置をおこなう義務を課せられている学校現場には、法の定義する「被害者主観」に基づいた「いじめ」の定義が十分に認識しておらず、軽く見過ごしたり、訴えを正確に聴き取ることの力量不足がなおも大きい。 2.他方で、わが子の状態に関心を寄せる保護者は、いじめ防止対策推進法および国が定めた「いじめ防止等のための基本的な方針」や「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」を深く読み込み、微細な現象がありさえすれば、それに応じた対応をすべておこなうよう学校や教育委員会に求める傾向が急速に進みつつある。このギャップから学校にとっては対応困難な保護者対応トラブルに発展するケースが目立っている。 3.重大事態については「生命身体財産侵害行為」としての1号事案と「30日を目安とする長期欠席を余儀なくされた」2号事案があるが、研究代表者が数多くの学校に直接出向いての聴き取り調査を重ねる中では、1号事案と2号事案の合併事案が急速に増えているように思われる。子どもが家庭内のストレスあるいは成長に伴う悩みを抱え、自分の方を注目して欲しいという意図で、自傷行為の真似事をすることがある。しかし「直ちに」とか「すみやかに」といった性急さが求められることから、真の意味で子どもの心に向き合う形で本質的な原因部分にメスを入れることが、この法律では不可能なので「すべては学校の責任である」という形式論に陥ってしまっている。 4.調査にあたる第三者委員が、背景要因を探ろうと面談等の聴き取り調査を求めても、「加害者」側だけでなく「被害者」側も拒否する傾向が高まり、結局は学校側が主として集めた各種の情報に基づいて、いじめの判定と重大事態との因果関係を説明することにならざるをえない。それゆえなおも報告書に対する不満がつのり、トラブルが拡大していく傾向がある。
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Research Products
(20 results)