2020 Fiscal Year Research-status Report
多様な国際規律の私人への直接適用に対応する国内適用論の憲法的把握
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20K01287
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Research Institution | Hokkaido University |
Principal Investigator |
齊藤 正彰 北海道大学, 大学院法学研究科, 教授 (60301868)
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Project Period (FY) |
2020-04-01 – 2023-03-31
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Keywords | 憲法 / 国際規律 / 国内適用論 |
Outline of Annual Research Achievements |
本研究は、国際協力のために深化した国際規律について、日本の国法体系が有する固有の受け入れ構造を検討し、近年のグローバル立憲主義などの一般理論の動向を踏まえつつも、現実の国際社会の法秩序の多元化・断片化に対応しうるような、個別事例の解決のための具体的構成を把握する包括的な憲法理論の形成を行うものである。 そこで、まず、国法体系において作用する国際規律の現況を確認するとともに、従来の憲法学説を整理して、議論が及んでいなかった部分を明らかにし、憲法学の観点から新たに分析を行うための視座を確認した。条約の規律対象は拡大しており、その国内的実施のあり方も多様であることから、それに関する国際法学の議論についても、学問領域間の観点の相違に留意しつつ整理した。この内容については、論文にまとめて所属機関の紀要に公表した。また、本研究と競合する近時の注目される憲法学・国際法学の見解について、批判的に検討した論文を同じく紀要に公表した。 次に、各法領域における国際規律の現況を把握するために、関係する国内実定法学の議論状況の調査に着手した。それぞれに議論の蓄積があり、問題状況や前提条件も異なると解されるので、文献に基づいて慎重に検討を進めることとし、国際的な人の移動との関係が問題となる労働法学の業績を分析した。 本研究の検討内容の的確性を担保するために、国際法・国際人権法の研究者とのWEB上での意見交換を随時行うことによって、考察を検証して、研究の方向性を確認している。
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Current Status of Research Progress |
Current Status of Research Progress
2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.
Reason
国際社会の要請を国内的に実施することについての憲法的基盤と、実施についての憲法的統制のあり方を明確化するために、国法体系において作用する国際規律の全容を解明するという本年度の研究計画については、学外の研究会において、憲法、国際法、EU法の研究者のほか、本研究の構想と視座を異にするグローバル立憲主義を提唱する代表的研究者との議論を通じて、本研究への批判的論評を受けることを期待していたところ、新型コロナウィルスの感染拡大のために、年度末に東京で開催が予定されていた研究会は行われなかった。しかし、その分、WEBを通じて研究者との個別の意見交換を積極的に行うようにした。また、出張に関する所属機関の指針等もあり、所属機関外での調査・資料収集等の実施も困難であったが、本研究課題の推進の見通しは得ており、相応の達成度に至っていると評価できる。 そうしたことから、当初計画以上とまではいえないが、おおむね順調に進展していると評価することができる。
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Strategy for Future Research Activity |
令和3年度は、当初の研究計画に従い、多様な国際規律について、それが国法体系において国内の私人に適用される形態を整理する。各法領域における異同にも留意しつつ、憲法の規定を補完するものとして公権力の行使を制限または促進するもの、法律の規定と同様に私人相互間に直接適用することが予定されているもの、国内立法を促すもの(それ自体としては直接適用が想定されていないもの)など、種々の形態を、実務の扱いも参看しながら、まずは客観的・実証的に整理することを試みる。 その際、法律に匹敵する内容・性質を有する国際規律の私人間における国内的実施について、EU法の水平的効力論などを手がかりに検討を進めるが、進捗状況に余裕があれば、このような議論と日本国憲法の具体的解釈の接続可能性も検討するなど、研究計画全体の進捗状況や状況の変化に応じて、合理的な調整を行いながら研究の推進を図り、研究成果を適時に公表できるように努める。
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