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2020 Fiscal Year Research-status Report

過失の競合における新たな処罰限定理論の構築―過失正犯・共犯論からのアプローチ

Research Project

Project/Area Number 20K13350
Research InstitutionTokyo Metropolitan University

Principal Investigator

谷井 悟司  東京都立大学, 法学政治学研究科, 助教 (00803983)

Project Period (FY) 2020-04-01 – 2023-03-31
Keywords刑法 / 過失犯 / 正犯 / 共犯 / 共同正犯 / 同時犯解消説 / ドイツ法 / スイス法
Outline of Annual Research Achievements

本研究は、いわゆる過失の競合事案において個人が負うべき刑事過失責任の限界を明らかにするべく、過失犯における正犯性に着目し、可罰的な過失正犯と不可罰的な過失共犯とを区別することで、新たな過失処罰限定理論を構築することを目的とする。具体的には、過失犯においても、第一次的な責任類型である正犯と、第二次的な責任類型にすぎない共犯とが区別され、過失犯の処罰範囲は前者の可罰的な過失正犯に限られることを示す。その上で、過失犯処罰の分水嶺となる正犯性の内実を明らかにし、もって可罰的な過失正犯と不可罰的な過失共犯との区別基準を定立する。
そこで、初年度である2020年度は、予備的研究に主眼を置いて、過失犯と故意犯との間にある犯罪構造としての異同の解明に取り組んだ。
具体的には、過失共同正犯の必要性をめぐる議論を素材として、研究を進めた。すなわち、共同正犯概念は従来、故意犯においてはその存在を自明視した上で、具体的な成立要件や成立範囲に関する議論が相当程度積み重ねられてきた一方、過失犯においては、そもそも当該概念の必要性それ自体に懐疑的な見方が強い(いわゆる過失共同正犯不要説あるいは同時犯解消説)。そして、このような見方の根底には、過失犯と故意犯との差異を重視する理解がある。そこで、過失共同正犯の必要性について日独瑞の比較法的検討を加えることにより、①過失共同正犯の実体法上の実益を明らかにし、もって、故意犯と同様、過失犯においても共同正犯概念が必要であることを示した。加えて、過失単独正犯の成立限界を画するために必要な視点の析出を試み、正犯性という視点が、故意犯と同様、過失犯においても重要となりうることを明らかにした。これらの成果は、過失犯と故意犯とが、正犯・共犯論という文脈において一定程度共通しうるものであることを示しているといえよう。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

1: Research has progressed more than it was originally planned.

Reason

上記【研究実績の概要】で述べた内容は、2020年度に予定していた予備的研究、すなわち、過失犯と故意犯との間にある犯罪構造としての異同の解明にとどまらず、次年度である2021年度に予定している基礎研究、すなわち、過失犯における正犯・共犯の区別可能性の解明にも関わるものである。過失共同正犯の必要性をめぐる議論を検討することにより、過失犯と故意犯とが、正犯・共犯論という文脈において一定程度共通しうるものであることを明らかにしたにとどまらず、過失犯においても正犯と共犯とが区別されるべきであること、また、その理論的な正当化の余地がありうることを一応示すに至った点で、当初の計画以上に進展しているものといえよう。

Strategy for Future Research Activity

次年度は、当初の予定通り、基礎研究に主眼を置いて、過失犯における正犯・共犯の区別可能性の解明に取り組む。
具体的には、2020年度の研究成果を踏まえつつ、これをさらに進展させるべく、過失犯においては正犯と共犯とは区別できないとする統一的正犯概念が支配的見解であるとされてきた従来の議論状況に対してより詳細な検討を加えることで、そこに含まれる問題点を析出し、過失犯においても正犯と共犯とが区別可能であることを理論的に明らかにする(制限的正犯概念の妥当性)。そのために、日本と同様に、あるいはそれ以上に統一的正犯概念がかねて支配的地位を占める一方で、近時制限的正犯概念が有力となりつつあるドイツ語圏(とくに、ドイツ・スイス)の議論を調査する。

Causes of Carryover

2020年度の研究経費の大部分は、図書購入費を予定していたところ、当初見込んでいたよりも関連図書の刊行が少なく、図書購入費としての支出額が予定額を大きく下回ったことが、次年度使用額が生じた理由である。
そこで、次年度の使用計画としては、翌年度分として請求した助成金については予定通り図書購入費および旅費にあてるとともに、次年度使用額については、これをさらに図書購入費にあてることを考えている。

  • Research Products

    (1 results)

All 2020

All Journal Article (1 results)

  • [Journal Article] 過失共同正犯の必要性に関する一考察2020

    • Author(s)
      谷井悟司
    • Journal Title

      比較法雑誌

      Volume: 54(3) Pages: 123-153

URL: 

Published: 2021-12-27  

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