2017 Fiscal Year Annual Research Report
The historical and present meaning of Japanese business transaction law
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26380134
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Research Institution | Rikkyo University |
Principal Investigator |
松井 秀征 立教大学, 法学部, 教授 (30282536)
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Project Period (FY) |
2014-04-01 – 2018-03-31
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Keywords | 運送法 / 海商法 / 荷送人の権利義務 / 荷受人の権利義務 / 危険物の通知義務 / 海上運送状 |
Outline of Annual Research Achievements |
平成29年度については、従前から引き続き、運送法・海商法の改正作業が進められていることとの関係で、従前のわが国の運送法・海商法、そして比較法としてドイツ法や国際条約の内容を確認しつつ、現在の改正作業がどのような点を改正の対象とし、何を目標としているのかについて、検討を進めた。これは、とりもなおさず、わが国の運送法・海商法の現代化の持つ意味を、歴史的、そして比較法的な視点から客観的に位置づけるものとして、意味を持つものと考える。 より具体的には、運送法・海商法のうち、荷送人の権利・義務、荷受人の権利義務、そして運送書類について、以上の観点からの検討を行った。現在の改正作業においては、荷送人の義務として危険物の通知義務に関する規定、あるいは運送書類として海上運送状の規定が新たに導入されることとなっている。これは、現在の運送法・海商法を取り巻く実務の環境が、旧来の運送法・海商法が制定された当時とは大きく異なっていることを前提として、今般の改正作業で新たに導入された規定であり、本研究ではそのことの持つ意味を歴史的、そして比較法的な視点から明らかにした。また、荷受人の権利義務については、運送品が到達地に到達することなく滅失した場合の扱いについて、検討を加えた。これも、現在のわが国の運送法・海商法では、明示的に対応がなされてこなかった点であり、現在の改正作業でこれに対応しようとしている点について、契約実務を参照し、また比較法的視点も取り入れつつ、意味づけを行った。 その他、問屋、場屋取引についても継続して調査研究を行ったが、ただ、こちらについてはまだ研究成果として具体的に示すところまでは至らなかった。
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