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2016 Fiscal Year Research-status Report

株主代表訴訟と株主の情報収集―日米の比較研究

Research Project

Project/Area Number 26380140
Research InstitutionDoshisha University

Principal Investigator

釜田 薫子  同志社大学, 法学部, 教授 (50336822)

Project Period (FY) 2014-04-01 – 2018-03-31
Keywords株主の閲覧権 / 米国の裁判例
Outline of Annual Research Achievements

平成28年度は、平成27年度に行った米国の株主の閲覧権の検討結果をふまえて、会社の文書の秘密保持という観点からの検討を行った。
文書の秘密を保持する際に主張される代表的な開示免除特権として、弁護士依頼者間通信秘匿特権や弁護士活動成果秘匿の法理がある。今年度は開示免除特権に関係する米国のデラウェア州の複数の裁判例を検討したが、そのうちの近年のデラウェア州最高裁判例について、神戸大学商事法研究会で判例研究報告を行った(2017年1月13日)。判例研究報告のタイトルは、「開示免除特権で保護された文書の閲覧請求」(Wall-Mart Stores,Inc., v. Indiana Electrical Workers Pension Trust Fund IBEW 95 A.3d 1264(Del.2014).である。本報告においては、原告が特権の不適用を主張する「十分な理由」を示しているかどうか(このような判断基準を米国ではGarner Doctrineと呼んでいる)が適用されるのかどうかという裁判例の争点を中心に報告を行った。神戸大学商事法研究会では、出席者から多くの質問が出され、また、この問題についての議論から有益な示唆を得た。本報告については、上述の質問および示唆をふまえた上で、原稿として執筆中である。執筆完了後は、神戸大学商事法研究会での判例研究報告の原稿が定期的に掲載されている『旬刊商事法務』の「米国会社・証取法判例研究」として発表する予定である。
この裁判例をふまえて、会社の文書の秘密保持と閲覧権との関係についての論文を執筆する準備を進めているところである。

Current Status of Research Progress
Current Status of Research Progress

2: Research has progressed on the whole more than it was originally planned.

Reason

平成26年度から平成28年度まで、ほぼ研究計画書に記載のとおりに、株主の閲覧権についてわが国の裁判例、問題点の検討、米国の裁判例や議論の検討を進めてきた。平成26年度および平成27年度に行った検討は、いったん平成27年度に論文として発表することができた(「デラウェア州における株主の閲覧権と正当目的の立証――『信頼できる根拠』基準の適用」同志社法学第379号143頁以下)。平成28年度については、次の論文の準備に時間を費やしたため、論文の発表には至らなかったが、関連する重要裁判例について神戸大学商事法研究会で発表する機会を得ることができた。

Strategy for Future Research Activity

平成29年度は、平成26年度・平成27年度・平成28年度に行った問題点の整理、日米の制度および裁判例の検討結果をふまえて、株主の閲覧権(情報収集権)の内容および範囲について研究のまとめを行い、論文を発表する予定である。

Causes of Carryover

予定していた洋書が届かなかったため。また、神戸大学商事法研究会への旅費を予定していたが、別件で出張し、その後研究会に出席したので旅費を使用しなかったため。

Expenditure Plan for Carryover Budget

研究に必要な洋書および和書、パソコンインク等を購入する。また、神戸大学商事法研究会への出席のための旅費として使用する。

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Published: 2018-01-16  

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