1986 Fiscal Year Annual Research Report
Project/Area Number |
60410007
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Research Institution | University of Tsukuba |
Principal Investigator |
大薮 正哉 筑大, 歴史・人類学系, 教授 (30015820)
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
西澤 龍生 筑波大学, 歴史人類学系, 教授 (80086199)
片岡 一忠 筑波大学, 歴史人類学系, 助教授 (50092515)
安藤 正士 筑波大学, 歴史人類学系, 助教授 (90132977)
北見 俊夫 筑波大学, 歴史人類学系, 教授 (60110574)
井上 辰雄 筑波大学, 歴史人類学系, 教授 (00091885)
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Keywords | 東アジア諸国 / 法体系 |
Research Abstract |
下記の七つの研究班において、それぞれ研究を進めると同時に、全体の研究会において討論を行った。 (1)中国の法体系研究班では、中国の法体系の座標軸を唐の李林甫らが選した唐律疏議に設定し、東アジア諸国の法体系との比較検討を試みた。東アジア諸国の法体系が、基本的には、この座標軸によって検討することによって、所期の目的を達成できるものと考えられるが、この基本となるべき座標軸が、例えばモンゴル民族による中国支配が行われた時期に、遊牧民族固有の法体系が導入されたことによって、少しく変更されなければならないが、これをどのように取り扱うかについて多くの意見が提出された。 (2)中国の法思想研究班では、中国の法体系に影響を与えた遊牧民族の法思想は、遊牧民族の生活習慣から導かれたものであるので、農耕民族の生活習慣との根本的な相違点を十分に明確にする必要があることが指摘された。 (3)北アジア諸国の法体系研究班では、遊牧民族とくにモンゴル民族の法体系と法思想について、法体系の異なる異民族間の裁判の進め方の具体例を検討しながら、中国の伝統的な裁判の進め方との相違点を明らかにした。 (4)朝鮮の法体系研究班では、李朝期における法体系を明確に理解するための基礎的研究と、中国の法体系との比較検討を行った。 (5)日本の法体系研究班では、大宝律養老律を中心に、中国の法体系との比較検討を行い、具体的事例によって、その影響と相違点が指摘された。 (6)日本の法思想研究班では、中国の伝統的な法思想を受け入れつつも、日本神道の思想が、どのようにかかわりあっていたかについて検討した。 (7)ヨーロッパ諸国の法体系と比較検討研究班では、キリスト教における法思想が、東アジア諸国、とくに中国と日本の法思想に与えた影響について検討した。
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Research Products
(8 results)
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[Publications] 井上辰雄: 『古代中世の政治と地域社会』所収. 4-47 (1986)
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[Publications] 北見俊夫: 交通史研究. 17. 1-16 (1986)
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[Publications] 片岡一忠: 大阪教育大学『歴史研究』. 24. 45-70 (1987)
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[Publications] Shinpei Kato: The Pleistocene Perspective,【II】.London. 171-174 (1986)
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[Publications] 石田友雄: オリエント. 29-2. 1-14 (1986)
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[Publications] 高橋進: 比較思想研究. 2. 24-36 (1986)
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[Publications] 安藤正士 他: "文化大革命と現代中国" 岩波書店, 228 (1986)
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[Publications] 西澤龍生: "史の辺境にむけて" 末来社, 412 (1986)