Legal history of "conciliation" in comparison
Project/Area Number |
18330004
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Research Category |
Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
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Allocation Type | Single-year Grants |
Section | 一般 |
Research Field |
Fundamental law
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Research Institution | Hosei University |
Principal Investigator |
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Co-Investigator(Kenkyū-buntansha) |
KITANO Kahoru 駒澤大学, 法学部, 教授 (90153105)
KOMURO Teruhisa 明治大学, 法学部, 准教授 (00261537)
ISHII Mitsuki 名古屋大学, 法学研究科, 教授 (60176146)
MATSUMOTO Naoko 上智大学, 法学部, 准教授 (20301864)
TAKAMIZAWA Osamu 東京大学, 東洋文化研究所, 教授 (70212016)
IWATANI Juro 慶應義塾大学, 法学部, 教授 (90211763)
HAYASHI Makiko 近畿大学, 法学部, 准教授 (70294006)
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Project Period (FY) |
2006 – 2008
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Project Status |
Completed (Fiscal Year 2008)
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Budget Amount *help |
¥14,620,000 (Direct Cost: ¥12,700,000、Indirect Cost: ¥1,920,000)
Fiscal Year 2008: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Fiscal Year 2007: ¥4,680,000 (Direct Cost: ¥3,600,000、Indirect Cost: ¥1,080,000)
Fiscal Year 2006: ¥6,300,000 (Direct Cost: ¥6,300,000)
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Keywords | 調停 / 勧解 / 仲裁 / ADR / 治安判事 / 和解 / 営業裁判所 |
Research Abstract |
この研究は、2005年4月に行われた法制史学会シンポジウム「『調停』の比較法史」の成果を前提とし、これをさらに深く探求するため行われたものである。 当初の構想としては、日本は、調停制度が頻繁に使われる国だといわれるが、歴史的事実に即して考えれば、19世紀のヨーロッパも同じだったのではないか。また、中国・清朝の民事裁判は裁判官が判決案を当事者に威圧を加えて合意させるというものであり、これも、社会的紛争を第三者による決定ではなく、当事者の合意によって解決しようとするものではないかということであった。 その後、この問題を各国固有の歴史に即してみていったとき、とりわけイギリスの紛争解決は、同じ裁判回避でも別様の姿をとるということが確認できた。 これも含めて、19世紀の多元的紛争解決像が明確になった。
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Report
(4 results)
Research Products
(10 results)